測量業務

測量業務の流れ

■現況測量

土地の実際の面積を測量し、道路や水路等の隣接地の状況を確認します

■レベル測量

土地の高低差を測量します

■確定測量

土地の測量を行い、隣接地との境界を確定します

土地に関する登記業務

■土地分筆登記

土地を分割する登記です
土地の一部を売却する際や相続した土地を兄弟で分けるなどの場合に必要です

■土地合筆登記

複数の筆の土地を合併して1筆の土地にまとめる登記です

■土地地目変更登記

土地の使い方が変わった場合(例:田から宅地)に必要な登記です

■土地地積更正登記

登記簿上の地積と実際に測量した地積が異なる場合に行う登記です

■土地表題登記

登記されていない土地に地番をつける登記です。国有地の払い下げを受けたときなど、必要な登記です

建物に関する登記業務

■建物表題登記

建物を新築したときに行う登記です。未登記の建物を登記簿にのせるときも必要です

■建物表題部変更登記

建物を一部増築するなど、建物表題登記した内容を変更する場合に登記します

■建物滅失登記

建物を取り壊したときに登記します

■区分建物

一棟の建物を区分して所有する形態の建物(マンション等)を新築したときに行う登記です

土地に関する行政手続き代行業務

■農地転用許可・届出の申請

農地を農地以外の用途で利用しようとするときに、各市町村の農業委員会に農地転用の許可
又は届出の申請をします
自分の畑に家を新築したい、農地を売りたいなどの場合に必要です

■建築許可申請

市街化調整区域において、制限対象となる建築物を建築する場合に、建築許可が必要です

■開発許可申請

一定の面積を超える土地を造成したり、道路を新設して宅地として分譲したりする場合に、開発行為許可申請が必要となります

筆界特定制度申請代理業務

隣接地の所有者と境界の立会で主張が異なる、
隣接地の所有者が所在不明の場合等、法務局へ筆界特定を申請します。
法務局の筆界特定登記官が、外部専門家の意見を踏まえて現地における筆界の位置を特定します。
訴訟の手続きをすることなく筆界をめぐる問題を解決することができます